出会い系サイト規制法違反とは、 平成15年9月に「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(出会い系サイト規制法)が施行され、出会い系サイトを利用して18歳未満の児童との援助交際の勧誘を行うと、大人はもちろん、18歳未満でも犯罪になります。 また、「出会い系サイト規制法」において、出会い系サイトを運営している全ての事業者に、18歳未満の児童による出会い系サイトの利用を防止するための措置をとることが義務づけられました。 実際に被疑者は大胆にも、携帯電話の出会い系サイトに「中とか高の子とかで、お財布中が超きびしい子いませんか?... 会える子いたら助けるよ」などと書き込み、対償を与えることを示して児童を異性交際の相手方となるように誘引した事例がありました。
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